不要となった車を廃車手続きする大きなメリットとして、自動車税(種別割)の還付金があるということがあります。
自動車税の還付は抹消登録、いわゆる廃車手続きを行わなければ還付を受けることができません。乗らなくなった車であれば無駄な出費は抑えたいところですよね?
不要な車は廃車にして自動車税の還付を受けるために、自動車税についてまとめています。

自動車税が還付される条件
自動車税が還付される条件としては、抹消登録(廃車手続き)を行わなければなりません。また普通車の自動車税種別割のみに還付制度があり、軽自動車税には還付制度がありません。
抹消登録とは、その文字の通り自動車の登録を抹消するということを意味していて、全国の運輸支局または自動車検査登録事務所にて行うことができる手続きとなっています。使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(付いていているナンバープレートを管轄する運輸支局)以外でも、必要書類を揃えて申請すれば、ナンバープレートの地域を問わず全国の支局で手続きができます。
自動車税は毎年4月1日時点の自動車の所有者に対して課税されます。4月から翌年3月までの一年間の自動車税が発生し、毎年5月頃に全額納付しなければなりません。自動車税は年度ごとに課税されていて、一年間の税金を先払いする仕組みになっています。もし乗らなくなった不要車があった時は、廃車手続きを完了して翌月から翌年3月まで先に支払っていた余剰分の自動車税を還付金として受け取ることができます。
一年間の自動車税額
自家用車として登録している普通車と軽自動車の自動車税(種別割)の年間の税額は、下記の通りとなります。自動車税種別割は、2019年に税制改正があったことで登録時期ごとに金額が異なっています。
普通車(自家用車)の自動車税種別割の年税額
総排気量/登録時期 | 2019年9月30日以前 | 2019年10月1日以降 |
---|---|---|
1L以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1L超~1.5L以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1.5L超~2.0L以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2.0L超~2.5L以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2.5L超~3.0L以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3.0L超~3.5L以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3.5L超~4.0L以下 | 66,500円 | 65,500円 |
4.0L超~4.5L以下 | 76,500円 | 75,500円 |
4.5L超~6.0L以下 | 88,000円 | 87,000円 |
6.0L超 | 111,000円 | 110,000円 |
軽自動車(四輪自家用車)の自動車税種別割の年税額
総排気量/登録時期 | 平成27年4月1日以降 | 平成27年4月1日前 |
---|---|---|
一律 | 10,800円 | 7,200円 |
廃車で還付される自動車税の計算方法
自動車税は一年分を先払いする仕組みであると説明しましたが、どの程度の還付金を受けることができるのでしょうか?
前項の「一年間の自動車税額」の表を使って説明していきたいと思います。
自家用普通車で総排気量2.5L超~3.0L以下の場合
この排気量は一般的に3000ccと呼ばれている車で、トヨタ・クラウン、日産・セドリック、BMW525i、メルセデスベンツ・E280などの車が該当します。今ではコンパクトカーやハイブリッドカー、軽自動車など低燃費の車の人気が高いですが、10年以上前は馬力のある排気量が大きな車もすごく人気がありました。
このような総排気量2.5L超~3.0L以下の自動車税種別割の年額は51,000円(2019年9月以前の登録車)です。4月~翌年3月までの一年間の税額となります。
仮に、7月に廃車手続き(抹消登録)を行った場合は、翌月である8月~翌年3月までの自動車税が還付されます。
まずは一か月分の自動車税額を計算します。単純に51,000円を12ヶ月で割って下さい。
(51,000円÷12ヶ月=4,250円)
8月~3月までの8か月分の自動車税額を計算します。
(4,250円×8か月=34,000円)
上記の通り、2.5L超~3.0L以下の車の場合、7月に廃車にすると34,000円の自動車税の還付を受けることができます。
不要となった車に支払っていた34,000円分の還付を受けることができれば、決して少なくありません。乗らなくなった車は廃車にするとお得です。
自動車税が還付される為の抹消登録
自動車税が還付される廃車手続きは一時抹消登録、輸出抹消仮登録(輸出の届出)、永久抹消登録、などがありますが一般的に「抹消登録」とつく手続きすれば自動車税の還付を受けることができます。
上記でも説明しましたように自動車税は一年間の税金を先払いする仕組みになっていますので、乗らなくなった車を抹消登録すると余分に支払った税金は還付を受けることができます。一時抹消登録や永久抹消登録等は、いずれの手続きにおいても、全国の運輸支局(または自動車検査登録事務所で手続きを行うことができます。
一時抹消登録の場合
一時抹消登録とは運輸支局で行う抹消手続きのことをいいます。一時的に車の登録を抹消することを意味します。
もう一つの抹消登録として永久抹消登録がありますが、それと比較をすると一時的に抹消するだけですので、将来的に再登録して車をまた使用する場合などに用います。街の車屋さんなどは仕入れた車を一時抹消登録しておくことがよくあります。
自動車税は一時抹消登録をすることによって還付を受けることができます。上記でも説明しましたように、自動車税は一年間の税金を4月または5月に先払いをする仕組みになっておりますので、乗れなくなった車に余分に支払った税金の還付を受けることができるということになります。
永久抹消登録の場合
永久抹消登録は全国の運輸支局で手続きを行うことができます。文字の通り永久的に抹消登録をする事を意味します。すなわち、今後将来的にも再登録をすることができなくなり、完全に車の廃車を完了させている状態になります。
この永久抹消登録は、自動車解体業者や破砕業者による引き取り完了報告(一般的に車の解体が終わったことの登録)をされていなければ永久抹消登録を行うことができません。ただし、自動車税の還付に関しては、一時抹消登録をすることによって還付を受けることができますので、もし解体業者などに自動車の解体を依頼したけど、まだ解体が終わっていない車等があればとりあえず一時抹消をしておくと良いでしょう。
自動車税還付に関する注意点
不要な車を廃車することによって自動車税が還付されるなんてメリットしかない、と思われる方も多いかもしれません。おおむね合ってはいますが自動車税の還付に関する注意事項についてご説明させて頂きます。
軽自動車は自動車税の還付を受けられない
自動車税の還付について上記の通り説明をしてきましたが、軽自動車に関しては自動車税の還付を受けることができません。したがって、4月1日時点で自動車の登録をしている場合は、自動車税が課税され、一度課税された自動車税は支払わなければならず還付を受けることができません。
1月~3月においては軽自動車の廃車が多くなりますが、もし不要な軽自動車があれば早めに廃車のお問い合わせを頂くのがよいと思います。
車を売却する時に自動車税の還付の委任状を渡さない
一般的に、廃車にした後の自動車税の還付は4月1日時点の所有者に還付されます。当然ですが、支払った人に戻る仕組みとなっています。
しかし、その自動車税還付金を別の人が受けることができる委任状があります。それが、自動車税の過誤納金還付請求権譲渡通知書というものです。書式を見ていただくと分かりますが、「私(当社)が有する下記の過誤納金(還付金)の還付請求権は、平成〇年〇月〇日に次の譲受人へ譲渡したので通知する。」とあります。自動車税の還付申請の権利を別の人に譲りましたと言っている書類です。この譲渡の書類があると、税を納めた本人(所有者自身)が、自動車税の還付を受けることができません。
まとめ
自動車税の還付について、詳しくまとめました。不要になった車でも、手続きをせずに放置してしまうと税金はかかり続けます。せっかくの還付金を減らさないためにも、使わない車があるという方は速やかに手続きを進めましょう。また、軽自動車は還付がないため、焦らなくてもいいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、3月の年度末には同様に廃車をしようとする方が多くなり、軽自動車検査協会も、解体を行っている廃車業者も混みあいます。万が一間に合わないとなると、翌年度の自動車税もかかりかねません。余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。